AGLC4とは?
Australian Guide to Legal Citation 第四版(AGLC4)は、学術・実務文書で法的典拠を特定するための、オーストラリアにおける主要なマニュアルです。Melbourne University Law Review Association が Melbourne Journal of International Law と共同で作成し、2018 年に刊行され、2019 年に軽微な訂正が行われました。その目的は、どの典拠が法的命題を証明するかを決めることではありません。執筆者が用いた判例、制定法、論文、書籍、報告書、その他の資料が何であり、関連箇所がどこにあるかを読者へ正確に示すための、一貫した方式を提供します。
AGLC4は著者・年方式ではなく、脚注方式です。本文中の命題は通常、上付きの脚注番号で裏付け、その番号に対応する脚注へ引用を記載します。法的資料には、著者と年だけの単一パターンには収まりにくい識別情報があるため、この違いは重要です。判例集に掲載された判例には判例集名と開始ページ、未掲載判決には裁判所識別子と判決番号、制定法には法域、報告書には文書種別とシリーズ番号が必要な場合があります。AGLC4は資料種別ごとに固有の要素順を定めながら、句読法と後続引用の一貫性を保ちます。
マニュアル全体を貫く原則は、明確さと一貫性の二つです。読者が資料を見つけるために必要な情報を含め、実際に存在する資料に対応する規則を選び、その規則を文書全体で一貫して使用します。第四版は、オーストラリアの判例と制定法、二次資料、国際資料、および一部の外国法域を扱います。このガイドでは、学生がよく使う六つの資料に焦点を当てます。実用的な補助資料であり、学部の指示、学術誌のハウススタイル、特殊な典拠に適用されるAGLC4の規則全文を置き換えるものではありません。
脚注と参考文献一覧は役割が異なる
脚注は、特定の記述、引用、または論証の一部を、その根拠となる典拠へ結び付けます。規則 1.1.1–1.1.4 によれば、資料を初めて脚注で引用するときは完全な形を示し、脚注番号は通常、関連する文の末尾にある句読点の後へ置き、すべての脚注を適切な終止符で閉じます。直接引用には、出典が本文中ですでに完全に特定されている場合を除き、脚注が必要です。同じ導入語の下で一つの脚注に複数の資料を置くときは、最後の資料の前に「and」を入れず、セミコロンで区切ります。関係が変わり、新しい導入語が必要になる場合は、脚注内で新しい文を始めてください。
課題要項や出版社が参考文献一覧を求める場合、それは脚注から文字列をすべて移したものではなく、実際に依拠した全資料の統合一覧です。規則 1.13 は、Articles/Books/Reports、Cases、Legislation、Treaties、Other materials の区分を提案していますが、使わない区分は削除でき、有用な細区分も追加できます。したがって、参考文献一覧では研究基盤の全体像を確認でき、脚注では個々の命題の典拠と、その場で必要なピンポイントを確認できます。
脚注をそのまま貼り付けて参考文献一覧を作らないでください。参考文献一覧の項目は資料全体を特定するため、命題固有のピンポイントや「ibid」「(n 12)」などの後続引用用表現は含めません。個人著者の資料では、第一著者だけを「姓, 名」の順に倒置します。著者が複数でも、倒置するのは第一著者だけです。団体著者、判例名、制定法名は倒置しません。脚注なら末尾に付くピリオドを省き、規則 1.13 の詳細な配列規則に従って各区分をアルファベット順に並べます。
- 脚注の作業手順。 該当する命題に番号を置き、初出時には資料を完全な形で示し、最も有用なピンポイントを加え、句読点で脚注を閉じます。後で同じ資料を使うときは、直前の脚注を確認し、ibidと相互参照付きの短縮引用のどちらを使うか判断します。
- 参考文献一覧の作業手順。 実際に依拠した資料をすべて集め、適切な区分へ分類し、個人である第一著者の氏名を倒置し、命題固有のピンポイントと末尾のピリオドを削除して、アルファベット順に並べます。判例集、制定法の法域、学術論文の開始ページ、報告書番号など、資料を特定する実質的な引用要素は残してください。
よく使われる六つの資料種別
どこからダウンロードしたかではなく、まず資料を分類します。裁判所のウェブサイトで読んでも判例は判例であり、データベースから取得しても学術論文は論文であり、PDF で提供されても公式報告書は報告書です。インターネット資料の規則は残余的なものです。刊行形態がなく、より具体的なAGLC4の規則が適用できない場合にのみ使用してください。正しい分類によって、要素の順序、年を囲む括弧の種類、ピンポイント前の句読法、参考文献一覧の区分が決まります。
以下の例では、完全な脚注と参考文献一覧の項目を対にしています。両方で同じ資料を示し、変換が分かるようにしています。参考文献一覧の項目に脚注番号は付きません。ラベルは各文字列を置く場所を説明するだけです。例のカード自体はプレーンテキストですが、ワープロソフトでは付随する説明で指定した要素をイタリックにしてください。
1. 判例
判例集に掲載されたオーストラリアの判例では、イタリックの判例名から始め、年、必要な場合は巻、判例集の略称、開始ページ、必要なピンポイントを続けます。巻番号だけで判例集を特定できる場合は年を丸括弧で囲み、年が巻を特定するために不可欠な場合は角括弧を使います。規則 2.2.2 に従い、利用できるときは公認判例集を優先し、次に一般的な非公認判例集、分野別判例集、最後に未掲載版を使用します。データベースに複数の版が表示されるというだけで、並列引用を示してはいけません。
掲載判例のピンポイントはコンマの後に置き、通常はページを示します。判例集が段落番号も提供している場合は、ページの後に角括弧で段落番号を加えられます。裁判所が付与した媒体中立引用を持つ未掲載判決では、代わりに判例名、角括弧内の判決年、裁判所識別子、判決番号、段落のピンポイントを使います。参考文献一覧ではCasesの区分に置き、判決を特定する完全な判例集引用を残し、命題固有のピンポイントと末尾のピリオドを省きます。判例名の最初の重要語でアルファベット順に並べてください。
- 脚注
- R v Tang (2008) 237 CLR 1, 7.
- 参考文献一覧 — B 判例
- R v Tang (2008) 237 CLR 1
2. 制定法
オーストラリアのActは、短縮題名、当初の制定年、法域の略称で引用します。題名と年はイタリックにし、丸括弧内の法域はイタリックにしません。根拠とする条文が後から追加された場合でも、年は元となるActの年のままです。Actの引用は通常、改正・統合後のActを指すためです。規則 3.1.1–3.1.3 が題名、年、法域の規則を定めています。法域名を完全に綴るのではなく、Cth、NSW、Qld、Vicなどの一般的な略称を使ってください。
制定法のピンポイントは法域の直後にコンマなしで置き、単位の略称と番号を組み合わせます。たとえば、単一のsectionは「s」、複数は「ss」、partは「pt」、scheduleは「sch」です。略称と番号の間にはスペースを残しますが、丸括弧内のsubsectionの前にスペースは入れません。命題を裏付ける最も具体的な条文を引用します。参考文献一覧ではActをLegislationの区分に置き、題名、年、法域は残し、ピンポイントと末尾のピリオドを削除します。
- 脚注
- Crimes Act 1958 (Vic) s 3.
- 参考文献一覧 — C 法令
- Crimes Act 1958 (Vic)
3. 学術論文
学術論文の引用には、資料に記載された著者、単一引用符で囲んだ論文タイトル、年、巻と号、イタリックにした学術誌の完全な名称、論文の開始ページ、必要なピンポイントを含めます。論文タイトルはイタリックにしません。巻で編成された学術誌では出版年を丸括弧で囲み、年で編成された学術誌では角括弧で囲みます。AGLC4の規則 5.4 は通常、巻と号の両方を求めるため、別の引用スタイルで号が任意だからといって省略しないでください。
開始ページは論文を特定するもので、学術誌名とはコンマではなくスペースで区切ります。その後、ピンポイントを開始ページからコンマで区切ります。参考文献一覧では論文をArticles/Books/Reportsの区分に置き、個人である第一著者だけを倒置し、論文の同一性を構成する開始ページは残し、命題に用いた後続のピンポイントを削除し、末尾のピリオドを省きます。学術誌名は略さず、完全な形で表記します。
- 脚注
- Harold Luntz, ‘A Personal Journey through the Law of Torts’ (2005) 27(3) Sydney Law Review 393, 400.
- 参考文献一覧 — A 論文・書籍・報告書
- Luntz, Harold, ‘A Personal Journey through the Law of Torts’ (2005) 27(3) Sydney Law Review 393
4. 書籍
書籍では、著者、イタリックにした書名、丸括弧内の出版情報、ピンポイントを示します。出版情報には通常、出版社、書籍に版の表示がある場合は版、出版年を含め、コンマで区切ります。資料自体に版数がなければ、初版という表示を追加しないでください。AGLC4では、出版社名から「Ltd」など不要な会社種別も除き、複数の出版社名をつなぎ合わせるのではなく、通常はインプリントまたは最初に記載された出版社を使います。
書籍のピンポイントは、閉じ丸括弧の直後にコンマなしで置きます。通常はページ番号ですが、適切な単位である場合は「ch」または「pt」で章や部を示すこともできます。このコンマを置かないパターンは、学術論文や掲載判例と異なります。参考文献一覧では書籍をArticles/Books/Reportsの区分に置き、第一著者を倒置し、版を特定する出版情報は残し、ピンポイントと末尾のピリオドを削除します。
- 脚注
- Malcolm N Shaw, International Law (Cambridge University Press, 7th ed, 2014) 578.
- 参考文献一覧 — A 論文・書籍・報告書
- Shaw, Malcolm N, International Law (Cambridge University Press, 7th ed, 2014)
5. 政府報告書
報告書と同種の文書は規則 7.1 に従い、著者、イタリックにしたタイトル、文書種別またはシリーズと番号、完全な日付、ピンポイントの順で示します。省庁、委員会、その他の団体が著者として明確に示されている場合は、その立場で引用します。省庁名から法域が分からない場合は、法域の略称を丸括弧で追加できます。報告書に著者が明示されていない場合は、著者を創作してはいけません。特別委員会や王立委員会の報告書では、特に重要です。番号が目立つ形で示されている場合は、「Report No 108」のように正しい文書種別とともに残します。
日付には、文書に表示された完全な日付を使用し、完全でなければ入手できる範囲を使います。ピンポイントは通常ページで、角括弧内の段落番号を追加でき、複数巻の報告書では巻も必要です。検索に実質的に役立つ場合はURLを含められますが、ダウンロードしたという理由だけで報告書がインターネット資料の引用になるわけではありません。参考文献一覧では、報告書はArticles/Books/Reportsの区分に置きます。団体著者は通常の順序のままにし、個人著者なら第一著者を倒置します。ピンポイントと末尾のピリオドを削除してください。
- 脚注
- Australian Law Reform Commission, For Your Information: Australian Privacy Law and Practice (Report No 108, May 2008) vol 1, 339 [7.7].
- 参考文献一覧 — A 論文・書籍・報告書
- Australian Law Reform Commission, For Your Information: Australian Privacy Law and Practice (Report No 108, May 2008)
6. ウェブページとその他のインターネット資料
規則 7.15 は、ウェブページまたは文書に刊行形態がなく、より具体的なAGLC4の規則が当てはまらない場合に適用します。通常の順序は、著者、単一引用符で囲んだ文書タイトル、イタリックにしたウェブサイト名、丸括弧内の文書種別と完全な日付、必要なピンポイント、山括弧内のURLです。ページが著者を示している場合だけ著者を含めます。著者とウェブサイト名が同じ場合は、重複する著者を省きます。ページが明示している場合は「Blog Post」のような具体的な文書種別を使い、そうでなければ「Web Page」を使用します。
利用できる場合はページの最終更新日を完全な形で使用し、なければ作成日、それもなければ表示された日付の入手可能な部分を使用します。日付を創作せず、閲覧日も追加しません。規則 4.4 は閲覧日を明示的に除外しています。ウェブページには通常ピンポイントがありませんが、実際に番号が付された段落なら角括弧で引用できます。規則 4.5 に従って、安定したアーカイブリンクを追加することもできます。参考文献一覧では、インターネットのみの資料をOtherの区分に置けます。個人である第一著者を倒置し、完全な識別用引用は残し、末尾のピリオドを省きます。
- 脚注
- Martin Clark, ‘Koani v The Queen’, Opinions on High (Blog Post, 18 October 2017) <http://blogs.unimelb.edu.au/opinionsonhigh/2017/10/18/koani-case-page/>, archived at <https://perma.cc/FD2P-M22L>.
- 参考文献一覧 — E その他
- Clark, Martin, ‘Koani v The Queen’, Opinions on High (Blog Post, 18 October 2017) <http://blogs.unimelb.edu.au/opinionsonhigh/2017/10/18/koani-case-page/>, archived at <https://perma.cc/FD2P-M22L>
ピンポイント、ibid、反復引用
完全な引用は、使用した資料が何かを読者へ示し、ピンポイントはその資料内で裏付けとなる箇所を示します。規則 1.1.6 はピンポイントを引用の直後に置き、通常のページ参照の前に「p」「pg」「at」を付けることを原則として禁じています。段落のピンポイントは角括弧内に置き、制定法では独自の規則に従って「s」や「para」などの表示を使います。掲載判例でページと段落の両方が資料の特定に役立つ場合は、ページの後に角括弧内の段落を示します。複数のピンポイントは「and」ではなくコンマで区切ります。
ピンポイント前の句読法は資料によって異なります。掲載判例と学術論文では、開始ページの後にピンポイントが続くためコンマを使います。書籍のページは、丸括弧内の出版情報の後へコンマなしで続けます。制定法では、法域の直後に条文の略称を置きます。範囲には、規則 1.1.7 に従って空白なしのエンダッシュを使用します。ページ範囲は通常、121–7のようにAGLC4方式で短縮しますが、段落番号は[56]–[59]のように両方を完全に表記して、それぞれを角括弧で囲みます。
ibidを使用できる場合
「Ibid」は、直前の脚注にある資料だけを指します。規則 1.4.3 は、直前の脚注に資料が一つだけ含まれる場合に使用を認めています。新しい引用のピンポイントも同じなら、「Ibid」とだけ記してピンポイントを繰り返しません。異なるピンポイントを使うなら、コンマを挟まず「Ibid」の直後に置きます。脚注の冒頭では大文字にし、「See ibid」のように導入語の後では小文字にします。
直前の脚注に複数の資料がある場合、間の脚注で別の資料を引用している場合、または特定のピンポイントから資料全体へ戻る場合は、ibidを使用しません。そのような場合は、規則 1.4.1 の短縮引用と、完全な引用を含む脚注への相互参照を使います。Ibidが指すのは直前の脚注であり、現在の脚注内にある以前の資料ではありません。
- 脚注 12 — 完全な引用
- Eric Barendt, Freedom of Speech (Oxford University Press, 2nd ed, 2005) 163.
- 脚注 13 — 同じ資料、同じピンポイント
- See ibid.
- 脚注 14 — 同じ資料、異なるピンポイント
- Ibid 162.
ibidを使えない場合の再引用方法
個人著者による二次資料の多くでは、AGLC4は著者の姓、完全な引用を示した脚注への丸括弧内の相互参照、新しいピンポイントを「Author (n footnote) pinpoint」の形で使います。同じ著者による複数の著作を引用している場合は、どの著作か読者が分かるように、タイトルまたは事前に導入した短縮タイトルを加えます。団体著者または著者のない資料では、導入済みの短縮タイトルの方が明確な場合があります。判例と制定法でも同様に、導入済みの短縮タイトルと、丸括弧内の脚注への相互参照を使用できます。
このAGLC4方式は、以前使われていた「above n」の形式ではありません。「above」と「below」は、規則 1.4.2 に従い、後の部や付随する脚注など、執筆者自身の文書の別の箇所へ読者を案内するためには引き続き使用できます。外部の典拠を再引用する通常の方法ではありません。後で姓または短縮タイトルと「(n …)」を使う前に、初出の脚注では必ず完全な引用を示してください。
- 書籍の再引用
- MacMillan (n 48) 41.
- 導入済みの短縮タイトルによる判例の再引用
- Penfolds Wines (n 53) 224 (Dixon J).
- 導入済みの短縮タイトルによる制定法の再引用
- ADJR Act (n 63) s 5(2).
AGLC4でよくある五つの間違い
引用の誤りの多くは、慣れた規則を不適切な場面に適用することで生じます。引用を生成した後、文書を提出する前に、以下の五項目を確認してください。
- 1. 完全な引用ではなく短縮形から始める。 姓、短縮タイトル、ibid、または「(n …)」の相互参照で資料を初出させることはできません。規則 1.1.1 は、最初の脚注で完全な引用を示すよう求めています。読者が最初の脚注だけで典拠を特定し、入手できることを確認してから、その引用の末尾で必要な短縮タイトルを導入します。また、特定の語句の直後に置くことが明確さのために本当に必要な場合を除き、脚注番号が文の句読点の後にあること、脚注自体が句読点で閉じられていることも確認してください。
- 2. 優先すべき判例集ではなく、最も入手しやすい判例版を引用する。 データベースには、公認判例集の引用、一つ以上の非公認判例集、媒体中立引用がまとめて表示される場合があります。AGLC4は、そのすべてを求めているわけではありません。規則 2.2.2 の優先順位を適用し、利用できる場合は公認判例集を使用します。並列引用を加えず、便利な段落番号があるという理由だけで媒体中立版へ置き換えないでください。判決が実際に未掲載なら、裁判所が付与した媒体中立引用と段落のピンポイントを使用します。
- 3. 別のスタイルのピンポイント句読法を持ち込む。 通常のページの前に「p」や「pp」を、通常の判例段落の前に「para」を付けず、書籍のページ前にはコンマを置きません。一方、掲載判例と学術論文では開始ページがすでにあるため、ピンポイント前にコンマを使います。制定法は、コンマなしで独自の条文略称を使います。一つの範囲規則がすべての資料に当てはまると考えず、en dash、省略したページ範囲、角括弧内で完全に繰り返す段落番号を、それぞれ確認してください。
- 4. ダウンロードした資料をすべてウェブページとして扱う。 提供媒体は資料種別に取って代わりません。PDF の学術論文は論文として、AustLII上の判決は判例として、省庁の報告書は報告書として引用します。刊行形態がなく、他の規則が適用できないインターネット資料にのみ規則 7.15 を使います。実際のウェブページでは、利用できる場合に表示された更新日または作成日を使い、URLを山括弧内に置き、閲覧日は追加しません。これにより、すべてをURLへ還元せず、法的に意味のある資料識別子を保てます。
- 5. 引用の連鎖を確認せず、ibidまたは「above n」を使う。 Ibidを使えるのは、直前の脚注に資料が一つだけあり、新しい参照がその資料を指す場合だけです。間に別の脚注がある、直前の脚注に複数の資料がある、特定のピンポイントから資料全体へ切り替える、といった場合は短縮相互参照の規則が必要です。著者の姓または導入済みの短縮タイトルの後に「(n footnote)」を置き、外部資料に古い「above n」形式を復活させないでください。最後に、参考文献一覧を作るときは、ibidと脚注への相互参照をすべて削除し、個人である第一著者を倒置し、各項目の末尾のピリオドを省きます。